◆はじめに
テレビや雑誌などのメディアでも多数紹介されているふるさと納税!
お米や海産物など、その地方の特色を生かした特産品や宿泊券などのさまざまな返礼品がもらえて、さらに納める税金を安くできると良いことづくめですよね!
ですが、ふるさと納税で税金を安くするためには①ワンストップ特例の申請、②確定申告のどちらかを行う必要があるということは知っていましたか?
返礼品をもらって満足し、ほかに何もやっていないという方は意外に多いです。
今回は主にふるさと納税を実際にやってみたという方に向けて、
ふるさと納税の正しい活用方法についてまとめました。
◆ ふるさと納税ってなに?
ふるさと納税とは、自分の選んだ地本自治体に対して寄付を行うことで、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として個人の所得税・住民税から全額が控除される制度です。
◆ ふるさと納税の限度額
しかし、ふるさと納税で安くできる税金にも限度があります。
サラリーマンなどの給与所得のみの方であれば、以下の表の該当する金額が全額控除できるふるさと納税の年間上限額となります。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 |
|||||
独身又は共働き |
夫婦又は共働き+子1人(高校生) |
共働き+子1人(大学生) |
夫婦+子1人(高校生) |
共働き+子2人(大学生と高校生) |
夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|
300万円 |
31,000 |
23,000 |
19,000 |
15,000 |
10,000 |
4,000 |
350万円 |
38,000 |
30,000 |
26,000 |
22,000 |
17,000 |
9,000 |
400万円 |
46,000 |
38,000 |
34,000 |
30,000 |
25,000 |
17,000 |
450万円 |
58,000 |
46,000 |
42,000 |
38,000 |
34,000 |
25,000 |
500万円 |
67,000 |
59,000 |
52,000 |
46,000 |
42,000 |
33,000 |
550万円 |
76,000 |
67,000 |
64,000 |
59,000 |
52,000 |
42,000 |
600万円 |
84,000 |
76,000 |
73,000 |
68,000 |
65,000 |
53,000 |
650万円 |
107,000 |
85,000 |
82,000 |
77,000 |
74,000 |
65,000 |
700万円 |
118,000 |
108,000 |
105,000 |
86,000 |
83,000 |
75,000 |
750万円 |
129,000 |
120,000 |
116,000 |
110,000 |
107,000 |
85,000 |
800万円 |
141,000 |
131,000 |
128,000 |
122,000 |
118,000 |
109,000 |
850万円 |
152,000 |
143,000 |
139,000 |
133,000 |
130,000 |
120,000 |
900万円 |
164,000 |
154,000 |
151,000 |
145,000 |
141,000 |
132,000 |
950万円 |
176,000 |
167,000 |
163,000 |
157,000 |
154,000 |
144,000 |
1,000万円 |
188,000 |
179,000 |
176,000 |
170,000 |
166,000 |
157,000 |
1,500万円 |
394,000 |
382,000 |
378,000 |
371,000 |
366,000 |
355,000 |
2,000万円 |
572,000 |
560,000 |
556,000 |
548,000 |
544,000 |
532,000 |
※平成27年以降に対応しています。
※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
また、個人事業主や2か所以上の場所から給与支給があるという方についても、以下の表から同様に年間上限額を求めることができます。
所得税の課税総所得金額 |
控除限度額の求め方 |
所得税率 |
195万円以下 |
課税所得の合計額×2%÷0.85+2,000円 |
5% |
195万円超 330万円以下 |
課税所得の合計額×2%÷0.8+2,000円 |
10% |
330万円超 695万円以下 |
課税所得の合計額×2%÷0.7+2,000円 |
20% |
695万円超 900万円以下 |
課税所得の合計額×2%÷0.67+2,000円 |
23% |
900万円超 1,800万円以下 |
課税所得の合計額×2%÷0.57+2,000円 |
33% |
1,800万円超 4,000万円以下 |
課税所得の合計額×2%÷0.5+2,000円 |
40% |
4,000万円超 |
課税所得の合計額×2%÷0.45+2,000円 |
45% |
【例1】1社からの給与所得が450万、控除対象となる配偶者及び扶養家族(高校生)がいるケース
この場合、38,000円がふるさと納税の限度額となり、上限額まで寄付した場合には住民税と所得税から36,000円の控除に加え、地方自治体特有の返礼品を受け取ることが出来るのです。
【例2】白色申告の個人事業主の方で事業収入が400万円、経費が250万円の方のケース
この場合、事業所得の150万円から基礎控除の38万円を引いた112万円が課税所得となります。
これを上の表に当てはめて計算すると、この方が全額控除できる限度額は約28,000円となります。
◆控除を受けるための手続き
それでは、ふるさと納税で税金を安くするために必要な手続きを確認してみましょう。
まず注意して頂きたいこととして、ふるさと納税を行うだけでは税金は安くなりません!
ふるさと納税で税金を安くするためには、以下のどちらかの手続きを行う必要があります。
1.ワンストップ特例制度の利用
2015年4月1日の税制改正に伴って、確定申告をする必要のない給与所得者等が以下の条件を満たす場合に、確定申告をすることなしに、4月1日以降のふるさと納税実施によって税金を安くできるワンストップ特例制度がスタートしました。
・ふるさと納税を行った地方自治体が5ヶ所以下である。 (※1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります)
ワンストップ特例制度を利用した場合、平成27年度の所得税が減額されたり、戻ってくることはなく、住民税が翌年6月以降12ヶ月かけて減額となります。
しかし、ここで忘れてはいけないのが、ワンストップ特例申請書を平成28年1月10日までに各地方自治体へ提出する必要があったという点です!
申請書を出し忘れた、6ヶ所以上の自治体に寄付してしまった、医療費控除も利用したい、そんな方は確定申告が必要ですので、今すぐ準備をしましょう!
2.確定申告の実施
ふるさと納税を行った場合、翌年の2~3月の確定申告の時期にふるさと納税を行った各地方自治体から「寄付金受領証明書」という書類が発行されます。
この書類に記載されている額から2,000円を引いた額を補助金控除欄に記載し、その他必要欄を埋めたうえで、書類原本を添付して平成28年3月15日までに税務署に提出することが必要です。
確定申告を行った場合、所得税が還付のときには、確定申告書の提出から3ヶ月以内に指定した口座に還付金が振り込まれるとともに、住民税は翌年6月以降12ヶ月かけて減額となります。
◆さいごに
このようにふるさと納税とはとても便利な制度ですが、有効活用するにはいろいろな手続きが必要となります。
せっかく行ったふるさと納税、ただ返礼品を受け取るだけではなく、その節税効果を生かすためにも今一度、手続きは全て済んでいるか確認してみましょう!