2016.03.08

FINAL TAX RETURN

【知らないと損!?確定申告で社会保険料が所得控除になりますよ!!】

確定申告がピークの時期ですね。みなさんは確定申告、お済みでしょうか?
今回は、たくさんの人が利用している社会保険料控除について簡単に説明していきます。
社会保険料は金額も大きいので、漏れがないようしっかりと節税していきましょう!!!!

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社会保険料控除とは??

社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者や、その他の親族の社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除です。

社会保険料控除を受ける為にはどうしたらいいの??

◆会社勤め、会社役員の方
基本的にほとんどの方は、会社側で年末調整の際に天引きしていた社会保険料を控除してくれているため、特に手続きは不要となります。
また、中途入社である場合や家族の分の社会保険料を社会保険料控除の対象に含めたい場合は、
年末調整時に会社に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出します。
→年末調整時に家族分が漏れてしまったという方、安心してください。確定申告でもできますよ!!!

◆フリーランス・個人事業主の方
確定申告をすることによって社会保険料控除を受けることができます。
国民年金保険料の支払いについては、支払いを証明する控除証明書を確定申告書に添付する必要があります。なければ、支払済みの領収書が必要なのでとっておきましょう。
→健康保険は書類の添付は必要ありません。

社会保険料控除証明書_サンプル画像.png

※社会保険料控除証明書のサンプル画像 引用元:日本年金機構ホームページ

対象となる社会保険料ってなに??

① 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
② 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③ 後期高齢者医療保険
④ 介護保険料
⑤ 労働保険料
⑥ 国民年金基金、厚生年金基金の掛金
⑦ 公務員共済の掛け金 
2上記のような、国など公的に支払う保険料について社会保険料控除となります。
ちなみに、個人事業主でしたら①と②のケースが当てはまります。

対象となる金額

対象となる金額は1月から12月までの1年間に支払った、社会保険料の全額が控除対象になります。

対象となるような特殊なケース紹介

対象になるようなケースを簡単にご紹介します。
① 配偶者や親族の国民年金保険料を代わりに納付した場合
→20歳の大学生の子供の国民年金を親が支払った場合、その子供の国民年金保険料を親の所得から控除できます。

② 過去の滞納期間や免除期間について保険料を納付した場合
→控除は今年支払った分の保険料が対象となります。

③ 年度の途中まで保険料を支払っていて、就職した場合
→学生、無職、自営業の時期を経て新たに就職した人が対象になります。
 もしくは年度の途中で退職した人も対象です。

注意しなければいけないことがあります!

年末調整をしたけれど、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をする方がいらっしゃると思います。
その時に、給与から控除された健康保険料は申請する必要がありません。
年末調整時に社会保険料はすでに控除されているので、二重申告に注意しましょう!
※すでに控除されている場合は源泉徴収票に記載されています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。
年末調整時に社会保険料控除の申請を忘れてしまった場合や、自分は当てはまる!という方がいらっしゃいましたら確定申告をしてみてください。
また、確定申告の申告期間は納税がある人は3月15日までとなっております。
弊社では、社会保険料控除が適用になるか等の確定申告に関する対応もしております。お気軽にご相談ください。

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