2016.02.19

FINAL TAX RETURN

【寄付金控除の申告】寄付をした方、必読!税金が控除されますよ!

◆はじめに

みなさんは寄付金控除制度をご存知でしょうか。

テレビや新聞などでも「ふるさと納税」が取り上げられるなど、寄付金は平成27年度は所得控除の額が約2倍になるなど、節税方法としてかなりホットな話題だと思います。今回は、国や地方公共団体などに寄付をした人に税金がどのように戻ってくるか計算例を使ってポイントをご説明したいと思います!

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◆寄付金控除の概要
【所得税】
寄附金控除には、
1)所得控除方式
2)税額控除方式

の2つの計算方式が存在し、納税者はいずれかの方法を選択することができます。
所得の額や寄附金の額によって減税効果は変わってきますので、どちらかを選ぶというシステムがとられています。

1)所得控除方式

「その年に支出した特定寄附金の合計額-2,000円」が年間所得から控除されます。控除できる寄附金の額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度となります。

◆特定寄付金に該当するもの
特定寄付金の対象となる団体は次のいずれかに該当するものをいいます。
・国や地方公共団体
・学校法人、社会福祉法人などの特定の団体
・公益社団法人、公益財団法人
・特定公益増進法人
・認定NPO法人等
・一定の政治献金

ただし、次のものは特定寄付金に該当しませんので注意しましょう!
・学校の入学に関するもの
・政治資金規正法に違反するもの
・寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの

◆特定寄付金を証明する受領書は必ず提出する
寄付金控除を受けるためには、寄付した団体などから交付される受領書等の添付が必要になります。受領書がないと申告しても受け付けてもらえないので忘れずに用意しておきましょう。

「申告するための必要書類」
□添付書類
□特定寄付金
□税額控除対象法人であることを証明する書類の写し
(認定NPO法人以外で税額控除制度を適用する場合)

◆所得控除方式の計算例

所得税率が10%の方が1年間に20万円の寄付をした場合
200,000-2,000=198,000(円)⇒所得から控除
198,000×10%=19,800(円)⇒所得税から減額

2)税額控除方式

「その年に支出した認定NPO法人等への寄附金の合計額-2,000円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄附金は、その年の総所得金額の40%が限度となります。


◆税額控除方式の計算例
1年間に20万円の寄付をした場合
200,000-2,000=198,000(円)
198,000×40%=79,200(円)⇒所得税から減額

国や地方向上団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。

政治活動に関する寄附金で政党や政治資金団体に対するもの又は認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については所得控除か税額控除のいずれを受ける選択することができます。
これらの控除を受ける場合は、一般的には税額控除の方が有利といわれていますが、対象となる場合は金額を確認してみましょう。

原則として...
※政党に寄付した場合はその年中に支出した政党などに対する寄附金の合計額-2,000×30%が控除額となります。
※控除額は、所得税額の25%が上限となります。

【住民税】
実はあまり知られていませんが、所得税だけではなく、住民税も控除される場合があるのをご存知でしょうか?
これは地方自治体ごとに条例が定められていて、該当すれば、所得税の控除分に加えて住民税からも寄附金のなんと最大10%が控除されます!


[基本控除額]
(寄附金(※1)-2,000)×10%(※2)

※1総所得金額の30%が限度となります。
※2・都道府県が指定した寄附金は4%
  ・市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村の両方が指定した寄附金なら10%)

所得税と住民税を合わせたら大きな節税効果が期待できますよね!

 

◆ふるさと納税について
ふるさと納税とは、自分の選んだ都道府県や市町村に対して寄付を行った際に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
自分のふるさとだけでなく、ゆかりのある自治体など、どの自治体であっても「ふるさと納税」の対象になります。
ご存知の方も多いと思いますが、ふるさと納税をするとお礼の品として、各自治体の特産物や宿泊券などをもらえることもあります。興味深い制度ですよね!

寄付額(ふるさと納税額)

控除外

控除額

自己負担額

2,000円

所得税の控除額

(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(※)

住民税の控除額

(基本分)

(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)

住民税の控除額

(特例分)

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)

※復興特別所得税を加算した率

[例]
・年収が600万円の方の場合(所得税率は20%)
50,000円の寄付をして確定申告をすると、寄付をした自治体から特産品等をもらった上で所得税と住民税から48,000円分の還付や控除が受けられるのです!
(控除額は寄付をされる人の収入額や家族構成などで変わります。)
目安として、所得の金額の2%前後といわれています。

今までは、ふるさと納税は確定申告が必要でした。
しかし、確定申告が不要な給与所得者等について、確定申告が不要で控除が受けられる手続き「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が平成27年4月から開始されました!
詳しくはこちらをご覧ください。
「総務省-ふるさと納税ワンストップ特例制度」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
確定申告がよくわからない方でも簡単に控除を受けることができますね。

◆おわりに
今回は、寄附金控除制度についてご説明させていただきました。
この制度を使って上手に節税対策していきましょうね!
また「ふるさと納税」は、自分で税金の使い方を決められる制度です。
生まれ故郷や思い入れのある自治体に貢献できて、お礼の品ももらえて、とても素敵な制度だと思いませんか?
あなたもこの期に、ふるさとを思い出してふるさと納税してみましょう!

SevenRich会計事務所では、ふるさと納税の他にも確定申告でお得になる情報をお届けしています。ぜひお気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

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