2014.06.12

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面倒な労働保険の年度更新手続き。見て見ぬふりをしていませんか?

労働保険最大のイベントが近づいて参りました。

年度更新手続きでは、
前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付が必要です。

みなさまの元にはすでに緑の封筒がお手元に届いている頃かと思います。
どうしたらいいの!?そもそも年度更新なんて言葉は初めて聞いた!
という方のために、概要をご説明致します。

2014_0612_労働保険年度更新封筒.jpg


◆概要

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。


保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっており、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きによって構成されています。

◆対象

労働保険を設置している事業所全てが対象となります。
労働者がいない場合でも申告書の提出は必要です。

 

◆提出期限・罰則

提出期間は、毎年6月1日から7月10日までとなっており、
期日までに申告書の提出がない場合は政府により保険料・一般拠出金の額を決定され、
さらに追徴金(納付額の10%程度)が課される場合があります。



◆書き方

事前準備は、平成25年4月分から平成26年3月分までの賃金台帳を用意することです。
あとは書くのみで、緑の封筒に同封された説明文か、詳しくは厚生労働省HPに記載されている電子パンフレットをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/keizoku.html) 

 

◆よくある質問

Q.計算の対象者の範囲はどこまでですか?
A. 役員以外の賃金を受ける全ての労働者が対象となります。

Q.通勤手当は賃金に含まれますか?
A. 通勤手当、住宅手当等、賃金として支給されるもの全てが算定基礎に含まれます。

Q.労働保険料を納付しなかったらどうなりますか?
A.納付を怠ると、年率14.6%の延滞金が徴収されます。
 ※初めの2ヶ月間は延滞金軽減法が適用されます。



昔の私同様、見て見ぬふりをしている人事担当者のみなさん!!
緑の封筒君はあなたの開封を待っています。思い切って開封してみましょう!!


弊社では、上記年度更新手続きの御協力を承っております。

お困りの際には、お気軽にご相談下さい。


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