2014.12.30

ACCOUNTING

【1月末が期限です!】法定調書合計表の概要

 1月末は法定調書の提出期限です!

 年末年始は、年末調整、給与支払報告書、法定調書合計表、償却資産税申告書の作成と、

 提出期限のある手続きが短期間に集中しているので、経理担当者にとっては慌しい期間になるのではないでしょうか?

 1年に1度の作業なので、ビギナーの経理担当者さんはもちろん、

 ベテラン担当者さんでも、前年を思い出しながら悪戦苦闘の作業になると思います。

 今回は、そんな法定調書合計表作成の概要についてお伝えしたいと思います。

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そもそも法定調書合計表とは?

 法定調書とは「給料」「報酬」「料金」などの支払者が、それらの1年間分の支払いについて

 「支払先の住所」「氏名」「支払金額」などを記載した書類のことをいいます。

 一番馴染みのあるものが「給与所得の源泉徴収票」になると思います。

 法定調書は「給与所得の源泉徴収票」を含め、全部で60種類もあり、

 法定調書を通じて会社のいろいろな情報が税務署に報告される仕組みになっています。

法定調書合計表とは?

 一般的に『合計票』と呼ばれている法定調書合計表は正式には、『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』と言います。

 法定調書合計表は文字通り「法定調書」を「合計」した「表」で、

 税務署が適正な課税を確保する目的にとして6種類の取引について作成を要請されています。

何を提出するのか?<法定調書合計表の送付資料>

 法定調書は全部で60種類あると説明しましたが、『合計票』の対象となる支払調書はそのうち次の6つがあげられます。

  1. 給与所得の源泉徴収票

  2. 退職所得の源泉徴収票

  3. 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書

  4. 不動産の使用料等の支払調書

  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書

  6. 不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書

◆合計票作成をスムーズに進めるためのポイント

 源泉徴収票や各支払調書には提出基準があり、提出するものは条件にあてはまるもののみです。

 その判断と仕訳の作業をスムーズに出来るかどうかが合計表作成を順調に処理できるかのポイントとなります。

 基準をしっかりと把握して作成することが重要なので、

 国税庁が作成している「作成と提出の手引き」を一度手にとって見て下さい。

 

どこに出すのか?<法定調書の合計表の提出先>

 所轄の税務署に提出となります。

 郵送で出す注意点として、控えの返却がある場合は必ず「切手を貼った返信用封筒」を同封して下さい。

 返信用封筒がない場合、返却してくれない可能性があります。

 ここだけの話ですが、税務署によっては切手を貼って送らなくても税務署の負担で貼ってくれる場合もあるようです。

 

いつまでに出すのか?<法定調書合計表の提出期限>

 翌月の1月31日までの提出になります。

 1月31日が土日に重なる場合、期限は次の月曜日となります。

 ちなみに、2021年は1月31日が日曜日のため提出期限が2月1日(月)に延びています!

 郵送で出す場合は、提出期限までの消印が必要となりますのでご注意ください。

 もし提出期日の最後の集荷が終わってしまっても、日付が変わる前に夜間窓口へ行きましょう!

 しかし、そうならない為に期日に余裕を持ったスケジュールを組んで作業することが大切です。

 年内からでもできる部分から準備を進めていきましょう。

 ◆提出が遅れてしまった場合

 納税に絡む書類ではありませんので、納付期日が遅れたからといって何か罰則があるわけではありません。

 しかし、税務署は法定調書合計表を「納税者との対応の基礎資料」としますので

 偽りの記載はせず、全て正直に記載するようにしましょう。

 もし、偽りの記載をして提出した場合は

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合がありますのでご注意下さい。(所得税法242条5)

最後にもう一度

 法定調書合計表の提出期限は1月31日です。間に合うように提出しましょう!

 ご不明点やご依頼についてもお受けしております。お気軽にご連絡ください。

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