2014.10.22

OUTSOURCING

最低賃金について最低限のコト、ご存知ですか?

最近は気温がだんだん下がり、肌寒くなって参りましたね。
新しいコートやマフラーの購入で心はウキウキですが、懐は寒くなる時期です。

懐を温めるには収入が増えることが一番ですが、
経営者にとっては寒くなる(かもしれない)、
そして従業員にとっては暖かくなるニュースがあります。

それは毎年恒例の"最低賃金の改定"です。

最低賃金が改定されたことにより、どのようなことがあるのか3つのポイントに分けてお伝えしていきたいと思います.



最低賃金.jpg

①そもそも最低賃金とは

さて、今年度も全国の最低賃金の改定が発表され、昨年に続いて軒並み上がった形となりました。
例えば東京では869円から19円UPの888円、埼玉では785円から17円UPの802円となっております。
最低賃金は月の途中から上がることになりますので、注意が必要です。
改定日に関しては厚生労働省のHPをご参考ください。

参考:厚生労働省HP 平成26年度地域別最低賃金改定状況

そもそも最低賃金は厚生労働省が勝手に金額設定や推進をしているわけではなく、最低賃金法という法律が存在し、今回のような賃金改正はその法改正ということになります。

最低賃金法第一条ではこのように記載されています。
「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

参考:最低賃金法

この法律がなければ、極端な場合、時給100円で雇うことも可能になってしまうのです。
そのため、最低賃金法は、「雇用者が最低限の賃金を得る保証を行った従業員のための法律。」と言えるでしょう。

会社への影響

会社にどのような影響があるのかというと、やはり一番は「給与」の総支給額です。
単純に言えば、最低賃金が上がる=支給額が増えるということですね。
最低賃金スレスレで給与を支給している会社については要注意です。
というのも、現在支給している給与の時給又は月給から算出した時給が最低賃金を下回っていると、
法律に違反していることになり、中でも最低賃金スレスレの給与は法改正の施工前に変更しないと違法になってしまうからです。

時給の場合は見てすぐに上回っているかどうかわかりますが、月給の場合は次の計算式で最低賃金を算出します。

①1ヶ月あたりの平均労働時間=(365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12
②賃金総額(通勤手当・残業代除く)÷1ヶ月あたりの平均労働時間
参考:厚生労働省HP 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
※みなし残業を含んでいる場合は計算方法が異なります。

例として、月給200,000円(東京都)の場合の計算をしてみます。
●(365日-123日)×8h÷12=161h
 200,000円÷161h=1,242>888円
 ※123日は2014年度の一般的な年間休日数です。
上記のことから、最低賃金を上回っていることが分かります。

下回ってしまっている場合は給与のベースをあげるようにしましょう。

最低賃金を守らない場合

最低賃金を下回ったままでいた場合、なんと罰則(50万円以下の罰金)が科せられます。
なお、雇用契約書上が最低賃金下回る場合には、該当地域の最低賃金が適用されたものとみなされます。

最低賃金の不順守は多くの場合、労働者からの訴えで判明するケースがほとんどです。
告訴される前にきちんと最低賃金の改正を把握し、給与に反映することが大切と言えるでしょう。

最後に

最低賃金についての最低限の知識は得られたでしょうか?
人を雇う以上はとても大切な知識となりますので、毎年の改正を気に掛けるようにしましょう。

SevenRich会計事務所では給与に関するご相談もお受けしております。
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