2015.06.19

3分で分かる!算定基礎の初めての一歩。

毎年、関東が梅雨入りするとともにやってくる、
労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届申告時期の到来です。
皆様のお手元に管轄の年金事務所より封筒は届きましたでしょうか?

今回は算定基礎の基本の「き」の字もわからない方のために、
概要と流れをご説明します。

なお、労働保険の申告(緑の封筒)についてはコチラの記事をご覧ください。
※今年度の変更点としては、一部業種の労災保険料率が変更となります。
 詳細については緑の封筒に同封の書類又は厚生労働省HPをご確認ください。

 

ブログ用_算定基礎届.JPG

 

◆概要

毎年7月1日現在の被保険者全員について、その年の4月・5月・6月に受けた賃金に基づき、
9月以降に適用される新たな標準報酬月額を決定します。
これを「定時決定」といい、上記、画像の書類が6月下旬に年金事務所より郵送されます。
通称として書類の名称より「算定基礎届」と言われています。

◆対象

毎年7月1日現在の被保険者全員が対象となります。
ただし、以下に該当する方を除きます。
・6月1日以降に新たに被保険者となった方
・7月~9月までのいずれかの月に随時改定もしくは育児休業終了時改定が行われる方、または行われる予定の方
※随時改定:報酬が昇給または降給により著しく変動した際、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定すること。

 

◆提出期限・罰則

7月1日~7月10日までに加入している年金事務所、健康保険組合のいずれかに提出します。
※7月10日が土日祝日の場合は翌日以降の開庁日となります。

なお、期日までに申告書の提出がない場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられることがあります。

◆書き方

事前準備は、平成27年4月分から平成27年6月分までの賃金台帳を用意することです。
あとは書き進めていくのみで、封筒に同封された記載例がわかりやすく作られていますので、
ぜひそちらをご参考ください。
また、講習会も各年金事所主催で行われているのでご参加されてみてはいかがでしょうか?
詳しくは説明文か、詳しくは年金事務所HPに記載されている電子パンフレットをご覧ください。

◆よくある質問

Q算定基礎の報酬月額に交通費は含めますか?
Aはい、含めます。交通費の他、諸手当等も含めます。

Q 4月~6月の間に賞与が出ている場合はどうなるのでしょうか?
A算定基礎の計算には含めず、別途「賞与支払届」を提出する必要があります。
 なお、前年7月1日~6月1日までに4回以上の賞与がある際は、合計金額を12で割り、算定金額に足して計算します。

Q支払基礎日数が17日以下の月がある場合の計算方法はどうなりますか?
A記載はしますが、平均額の計算には含めません。

Q 記載する金額について、いつ発生の金額を記載するのでしょうか?
A こちらは支給日ベースで記載します。4月を例とすると、
 給与が当月締め当月支払いの会社であれば、4月分給与・4月支払い
 月末締め翌月支払いであれば、3月分給与・4月支払いとなります。

Q提出が遅れた場合、提出しなかった場合はそうなるのでしょうか?
A未提出の場合には、罰則規定は設けられておりますが、実務的に罰則を受ける会社は多くありません。
 なお、提出を遅れると年金事務所から督促書面が送付されるとともに、
 年金事務所への来所を要求されることもあります。

算定基礎について理解は深まりましたでしょうか?
しっかりと申告書を提出し、スッキリとした気持ちで梅雨明けを迎えましょう!


弊社では、上記算定基礎届手続きの御協力を承っております。
お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

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