2016.02.19

ESTABLISHMENT

「『有料職業紹介事業?』安心してください!はいてます!!!」はがけんの学習紀行:第7話

「あーそろそろ事業を拡大させたいなー」って方、いらっしゃいませんか?
皆様、「有料職業紹介事業」というのをご存知でしょうか。
「有料職業紹介事業」とは、簡単に言うと、ハローワークの有料バージョンです!
今回はその仕組み、許認可の条件、方法などについてお話します。

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有料職業紹介事業とは

職業安定法の4条1項によると
「『職業紹介』とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう」
とあり、また同3項によると
「『有料の職業紹介』とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう」
とあります。
すなわち、有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
派遣とは違って、求職者の方を直接求人者の方に雇用していただくものとなっています。
その紹介に際して、紹介手数料を頂くといった仕組みになっています。
取引のあるクライアントから「こんな人材欲しいんだよねー」だったり、知り合いから「こんな仕事したいんだよねー」に対応できる事業になりますね。
なお、「港湾運送業務」と「建設業務」に関しては紹介を禁止されています。ご注意ください。

紹介手数料はどんだけもらえるの???

紹介手数料は申請書で出した届出の種類よって変わってきますが、今回は届出制手数料だとどうなるかを説明します。
届出制手数料の場合、求職者の年収に紹介手数料率をかけたものが紹介手数料となります。
紹介手数料は自分で設定が可能です。(だいたい10~30%)
仮に年収300万円の求職者で紹介手数料率を20%にしていた場合...60万円が売上になります!
それを5人紹介すると...300万円が!!!
もちろん条件等色々とありますが、このような収益を見込める事業になります。

許認可の条件

有料職業紹介事業は人身売買にもつながりかねない関係から、厚生労働大臣の許可が必要です。
条件としては以下が挙げられます。
1.資産総額-負債総額=500万円以上(×事業所数)
事業を開始されたばかりの方でも設立時の貸借対照表に500万円以上あればOK!
2.自己名義の現金・預貯金額が150万円以上(+(事業所数-1)×60万円)
3.事業所の面積が20㎡以上で個人情報を保持できる構造
4.職業紹介責任者が成人して3年以上の勤務経験があり、「職業紹介責任者講習会」を受講していること
5.登記簿の目的に「有料職業紹介事業」について記載があること
 もちろん申請のために目的変更することも可能です!
この条件を満たした上で、必要とされる書類とお金を準備します!
必要な書類→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/dl/01.pdf
必要なお金→手数料(5万円+1万8千円×(事業数-1))+登録免許税(9万円)
例:事業数が1つの場合 ...14万円
  事業数が3つある場合...17.6万円
こちらで条件クリアです!!!

事業開始までの流れ

提出先は厚生労働省ですが、各労働局経由で厚生労働省に書類が渡されるため最低でも2か月は必要です。


1月上旬...各労働局に書類を提出

1月下旬...実地調査

2月中...許認可

3月1日...事業開始

あくまでもスムーズにいった場合なので、書類の不備やスケジュール調整などによってはもっと時間がかかる可能性もあるので、事業開始の希望日がある場合、早めの準備が必要になります。

 

いかがでしたでしょうか。
事業が開始されてからも、年1回の報告書提出や5年ごとの更新(新規については3年)がありますので、その都度、対応が必要となります。
しかし、事業拡大や新規参入を考えている方々にとっても、企業の価値が高まる事業ではないでしょうか。
ぜひ、この機会に検討されることをおすすめします!!!

弊社では有料職業紹介事業の許可申請書や報告書、各変更届の作成や実地調査のお手伝いなどを取り扱っております。
また各クライアントに適した事業がないかについても、親身になって対応します。
お気軽にご相談ください。

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