2014.07.10

ACCOUNTING

中小企業の経営者必見!売上を伸ばして給与も上げる! 理想的な経営を補助するための『所得拡大促進税制』(第1回)

こんにちは。会田です。

経営者の皆さん、事業計画書を作っていますか?
その計画を達成するためには社員のモチベーションが特に重要となるかと思います。
今回は、モチベーションを上げてもらうために行った昇給(人材投資)について
税金の面から補助する規定のご紹介です。

この規定は、50%程度の会社が検討を行っているといわれています。
こちらは2回に分けてご説明していきます。
まず1回めは概要のご説明です。

ブログ用画像2.jpg

所得拡大促進税制って何?

意味合いは文字から推測ができるかと思いますが、
 1.ニュースでも報道されている「景気の回復」を
 
2.社員にもっと実感してもらって売上を上げてもらい、
 3.日本経済を再生しようよ、
ということで作られた規定です。

簡単に言うと、昇給したら税金を安くするよ!というものです。

どれくらい補助してくれるの?

増額した給与の約10%の法人税が免除されます。
『え?10%だけ?』と思った方もいらっしゃいますよね。でも甘いです!

たかが10%ですが、法人税は約40%ですから経費に換算すると、
100万円増額して10万円の免除を受ける場合では、25万円が追加で経費となる計算です

1,000万円の増額であれば250万円が追加経費になります。バカにできません。

なお、法人税の中小企業者は20%(大企業は10%)が限度となります。

何をすれば給与負担が減るの?

この規定を受けるためには、最低でも以下の4つの要件を満たすことが必要です。
 1.青色申告であること
 2.H25.4.1 ~ H30.3.31までの間に開始する期で
  支給する給与を前期比で2%以上(※1)上げること
    ※1 H25.4.1 ~ H26.3.31の開始する期は、5%以上
      H27.4.1 ~ H28.3.31の開始する期は、3%以上
      H28.4.1 ~ H30.3.31の開始する期は、5%以上
 3.賃金台帳(※2)を作っている従業員(※3)であること
    
※2 賃金台帳を作っていなければ、
      給与を支給していてもこの規定は利用できません。ご注意ください。
    ※3 雇用保険でいう『一般被保険者』が該当します。
 4.その従業員について、前期と当期のそれぞれ給与を支払っていること

役員報酬の増額でもOK?

  ダメです。役員の家族従業員も、さらに外国支店などで雇用している従業員もダメです。
  日本の経済を再生させる目的なので、「日本勤務」の「従業員」の昇給が必要となります。
  そのため、賃金台帳を作っていればパートやアルバイト、
  日本勤務の外国人、出向者への昇給でもOKです。

まとめ

1.青色申告をしていること
2.給与を前期比で2%以上の昇給をしていること
3.賃金台帳を作っていること
4.前期と当期に給与を支払っていること

この4つの要件が揃っていれば、検討の余地があります。
検討してみようかな、と思われた方は、ご依頼されている税理士先生へ相談してみて下さい。
税務のプロとして力になってくれるはずです。

もちろん弊社でも所得拡大促進税制のほか、さまざまな節税のご提案をしております。
また、事業計画の作成もアドバイスをさせて頂いておりますので、
何かご不明点などありましたら、お気軽にご連絡下さい。

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