2014.02.12

ESTABLISHMENT

転職活動中の人、フリーランス必見!確定申告をした方が得する4つのケース

前回の「6人に1人は確定申告!?確定申告が必要な人、不要な人」のブログの続きになります。

確定申告は、平成24年分で国民総数の6人に1人以上の2152万人もの人がしていて、なんと、その半数以上の1,257万人は税金の還付を受けています。
転職活動中で年をまたいでしまった人や、モデルやカメラマンなど確定申告をすれば税金が還付されるような人は多いのですが、100人もいれば25人くらいの人は還付されることも知らずに、確定申告をしていない。という話を聞きますし、税金の相談にきて、実は還付されるということに気付いたりということも多々あります。
確定申告と聞いて、「税金を払うものだ」と思って敬遠することなく、「正しい税額を計算して、払う必要があれば払う。払い過ぎてたら返してもらう行事」ということを知れば、「本来であれば還付されるべき税金」をそのままにしておくといった、もったいないことにはなりません。
今からなら十分間に合いますので、確定申告をした方がいいだろうと気づいたら申告をしてみてください。 

確定申告をした方が得する4つのケース

20140212確定申告得する人.jpg

 

フリーランスや個人事業主だけが確定申告をしなければならないという誤解がありますが、意外とサラリーマンだったり、転職活動中の人にとって確定申告が関係してきて、税金が戻ってくることがあります。
以下の代表的な4つのケースに当てはまる人は、一度確定申告をした方がいいか、検討してみてください。

  1. 10万円以上の医療費を払っている人
  2. 年の中途で退職した人で、再就職せず年を越した人
  3. フリーランスの人(特にモデル等)で申告していない人
  4. 住宅ローンを組んでマイホームを買った 

110万円以上の医療費を払っている人

サラリーマンにとっては、一番スタンダードな税金の還付の話になります。
納税者本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、 一定の金額を所得から差し引く事が出来るものです。 

下記の式で計算されます。 

「実際に支払った医療費」 -「 保険金などで補填される金額(注1)」 -(10万円(注2)) = 「医療費控除の対象となる金額」(最高で200万円です。)

注1:例として、生命保険契約などの入院費給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。注意事項として、保険金などで補てんされる金額は、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。 

注2:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額になります。

また、病院だけではなく、医療に関わる費用も医療費に含まれます。

通院の為のタクシー代、電車・バス代、薬局で買った風邪薬等も対象費なります。

国税庁:医療費控除

 

2.年の中途で退職した人で、再就職せず年を越した人

意外とスタートアップの経営者が忘れやすい申告になります。
2019年に会社を辞め、しばらく準備期間を設けて2020年に会社を設立した場合、税金が還付される可能性があります。 

なぜ税金が還付される可能性があるかというと、理由は2つあります。

1つ目として、毎月の給与で控除されている所得税の額は、税額表によって決まりますが、税額表の所得税額は、その月の給与の額が、1年間変動がないものとして決められています。なので、年の途中で退職した時は、おおむね納めすぎになるのです。 

2つ目として、会社に勤めていれば、年末調整というものをしてくれるのですが、その手続きがないため、保険料控除や、配偶者特別控除等、確定申告することで、はじめて控除されるものがあります。特に、退職後、国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除されますので影響は大きいです。

 

3.フリーランスの人(特にモデル等)で申告していない人

事務所や特定の一か所のところから報酬をもらっている人は、自分が給与でもらっているのか、外注費でもらっているのかわからずに、確定申告をしていない人がたまにいます。
で、よくよく聞いてみると、実は事業所得としてお金をもらっており、確定申告をしなければいけないということもあります。
モデルの方によく多いのですが、元々もらっているお金は源泉所得税として約10%事務所から、税金をひかれてもらっています。事務所が何とかしてくれてると思わずに、しっかりと確定申告をすることで、税金が還付される可能性は高いです。

4.住宅ローンを組んでマイホームを買った

令和2年に住宅ローンを組んでマイホームを買った場合、ローン残高の1%(最高40万円まで)を税額から控除できます。
この手続きは、初年度は年末調整で会社がやってくれないので、自分で確定申告する必要があります。
多少適用するのための要件はあるのですが、あてはまる可能性が高い方は多いです。
とはいっても、面倒だからやらないという方もちらほらいたりします。
日中時間が取れず、必要書類が集められない、といったことが原因なのですが、会計事務所にも依頼することはできますので、めんどくさがらずに該当する方は必ず申告した方がいいですね。

 

まとめ

以上の4つに該当するかどうかを一度確認してみてください。
該当する方は確定申告をした方が税金が還付されるので得する可能性が高いです。
得するのが分かっててもつい面倒だからとやらない方も多いですが、会計事務所に依頼する費用を踏まえても、得する場合が多いので、この機会に検討してみてはいかがでしょうか?
弊社ではサラリーマン、エンジニア、ライター、モデル、スポーツ選手等のフリーランス、個人事業主の確定申告についてもアドバイスをしておりますので、気軽にご相談ください。

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