ご無沙汰しております。会田です
前回は、所得拡大促進税制のお話でしたが、今回も人にまつわる税制のお話です。
所得拡大促進税制を利用して給与額を上げたとしても、マンパワーには限界があります。
事業の拡大を目指す場合、どこかで人を雇用する必要が必ず出てきます。
そんな時に検討していただきたい雇用促進税制のお話です。
この雇用促進税制の創立趣旨は、前回の所得拡大促進税制とほとんど同じなため、
割愛して、税務上の具体的な内容についてご紹介していきます。
雇用促進税制の適用要件
この規定の摘要を受けようとする場合、次の6つの要件を満たしている必要があります。
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.平成26年3月31日までの期間に始まる事業年度であること
3.適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
4.適用年度の雇用者(※1)の増加数が2人以上(※2)、かつ、雇用増加割合(※3)が10%以上であること
※1 雇用保険に規定する一般被保険者を指します。
※2 大企業は5人以上です。
※3 雇用増加割合 = 雇用者の増加数 ÷ 前事業年度末の雇用者の総数
5.適用を受ける年度の給与等支給額が、比較給与等支給額(※4)以上であること
※4 比較給与等支給額
= 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給 × 雇用増加割合 × 30%
6.風俗営業等を営む事業主でないこと
いくら安くなるのか
上記の細かい条件をクリアすると、増加した雇用者1人あたり40万円の法人税が免除されます。
ただし、当期の法人税額の20%(※5)が限度となります。
※5 大企業は10%が限度です。
おおまかな流れは
さて、ここまでは税務の流れを説明しましたが、
実際には事前にハローワークでの手続きが必要となります。
簡単に説明すると、
①雇用の計画を出す
②計画通りかを報告する
③確定申告で税額控除を受ける
といった流れとなります。
①と②については、第2回で紹介していますので、是非ご確認ください。
今回は③の確定申告の内容を中心にご紹介しました。
当社では将来を見据えた人事のアドバイスもさせていただいております。
もしご興味がありましたらこちらよりご連絡ください。