1.今年2017年から始まった医療費控除の特例である【セルフメディケーション税制】とは?
今までの医療費控除は、自己負担した1年間の医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超えないと、所得控除として税金が安くなりませんでした。
そのため、入院や家族が多くない場合には、なかなか該当しませんでした。
ただ、今年から始まった「セルフメディケーション税制」はなんと年間1万2千円、月で換算すると1,000円)でも控除の対象となり、税金が安くなるのです!
2.制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
簡単に言えば、ドラッグストアで指定されている市販薬を世帯で12,000円超買った場合には、税金を安くしますよという制度です。
つまり、今まで捨てていた市販薬のレシートで税金が戻るかもしれないのです!
3.セルフメディケーション税制を受けるには?
①適用対象となる医薬品を、年間1万2千円超購入していて、そのレシートがある(購入日、購入額、販売店名、医薬品名、その医薬品がセルフメディケーション税制対象品と判断できることが要件です)
②予防接種や健康診断を受けている
という要件を満たした場合に、医薬品の年間購入額-1万2千円の金額(控除額上限は最大で8万8千円)が所得控除として確定申告をすることで税金が安くなります。
金額以外にも要件があるのでご注意ください。
4.セルフメディケーション税制を利用した場合の減税額
それでは、実際にどれぐらい税金が安くなるのか、シミュレーションしてみます。
課税所得額500万円の人が、対象医薬品を月5,000円年間6万円購入した場合を考えてみます。
なお、この購入金額には「生計を一にする配偶者その他の親族の分」も含まれます。
〇減税額
所得税:48,000円(控除額)×20%(所得税率)=9,600円
個人住民税48,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=4,800円
→合計 14,400円の税金が戻る!!
実質対象医薬品は、上記の方の場合、対象医薬品購入額60,000円-減税額14,400円=45,600円(24%OFF)となり、お得です!!
5.その医薬品が該当とどう判断するの?
対象の医薬品は、風邪薬や目薬、胃腸薬、解熱鎮痛薬、湿布薬など、よくドラッグストアで購入するものが対象となっております。
詳細については、厚生労働省のホームページの「対象品目一覧」で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000181062.pdf
また、該当医薬品は、レシートをみると、セルフメディケーション税制対象商品の記載がありますので、確認してみてください。
~このマークが目印です~
6.確定申告に必要なものや注意点は?
確定申告に必要なものとしては、該当の医薬品のレシートと健康の維持増進等の取組を行い、そのことを証明する書類を確定申告書に添付又は提示する必要となります。
また、従来の医療費控除の制度とは併用できなく、この制度が使える期間は平成29年から令和3年までの間に限定されているので注意が必要です。
弊社でも個人の方の確定申告を受け付けておりますので、セルフメディケーション税制を使えるか、医療費控除とどちらを使ったらいいのかなど、お気軽にお問合せください!