2016.03.18

FINAL TAX RETURN

今からでも問題ない?実は遅れてもそこまで大した事ではない期限後申告

みなさんは3月15日の確定申告の期限には間に合いましたか?
中には事情があって間に合わなかった...という方もいらっしゃると思います。
今回は確定申告の期限に間に合わなかった人、うっかり忘れてしまっていた人のために、期限後申告についてまとめたいと思います。

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 実は・・・

\確定申告は期限が過ぎた後でもできます!!!/

いわゆる期限後申告というものです。
ただ、「期限を守らなかった」ということでペナルティーがかかってしまいます。
では、どんなペナルティがあるの??

①無申告加算税

もともと納付すべきだった税金にプラスして上乗せされる税金です。

[計算方法]

納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

例1)納税額が分かりやすく100万円だったとすると

50万円×15%+50万円×20%=175,000円

この額が無申告加算税としてプラスしてかかることになります。
高いですよね。でも安心して下さい!

この金額は税務署に注意されてから申告した場合にかかる金額なので、
先に注意される前に遅れてごめんなさいと申告すれば5%で済みます。

例2)納税額が分かりやすく100万円で計算すると、

 注意されてから:(50万円×15%)+(50万×20%)=175,000円
 注意されるまえ:100万円×5%=50,000円

→同じ期限後申告でも、注意されてから動くのと自ら先に動くのとで125,000円も差が出てしまいます!!!
遅れたから変わらないと思って何もしないよりは、税務署から注意を受ける前に先にやった方が確実にいいということです。

ちなみに下記に当てはまる場合は期限後でも無申告加算税はかかりません。

1.その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

 [一定の場合とは]

1.その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
2.その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内に申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 つまり、

①今年だけ
②3月15日までに納付をしたけれど、
③申告が3月29日までにした場合。

以上の3点を満たしていれば無申告加算税が課されません。

② 延滞税

延滞税というのは税金の納付が遅れたことによる利息みたいなものです。
利息ではないのですが、そういうニュアンスで覚えて頂ければ分かりやすいと思います。
なので無申告加算税と延滞税のどちらかがかかるという話ではなく、どっちもかかります。
借金で例えるなら返済が遅れた場合に発生する遅延損害金が無申告加算税で、利息が延滞税のようなものです。

ちなみに延滞税の計算は以下のように計算します。

納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

つまり、5月15日までは2.9%、5月16日以降は9.2%です。
→これは頑張って計算しなくても国税庁のサイトで試算ができます。

③青色申告の取り消し

2年連続で期限後申告になると青色申告の場合取り消しになってしまいます。
取り消しになってしまいますと65万円の青色申告特別控除や、赤字の繰越ができなくなります。
しかも一回取り消されると最低でも3年間は復活できないので、ここが結構痛かったりします。

→青色の場合は2年連続で期限後申告にはならないように注意しましょう!
※元から白色の人は関係ありません。

◆還付の場合はどうなるの??

ここまで税金を納付すべき人を対象にペナルティのことを説明しましたが、納付ではなく還付になる人もいます。

還付になる人はなんのペナルティもありません。

遅れて出しても還付金額が減るとかもございませんので安心してください。
また、この通称「還付申告」というものは5年前まで遡れます。

申告をしなくても、納税の場合は税務署から連絡が来ますが、還付の場合は連絡はなぜか来ません。
気づいた人は、今からでもやるべきです。また、自分が還付申告の対象なのかよく分からない人はお気軽に相談してください。

◆確定申告はした方がいいとわかる話

以前モデルの方でほぼアルバイトの収入で生活をしている人がいました。
しかし本業はあくまでモデルです。安い報酬ですけど本業はモデルの方です。

→つまり、アルバイトの収入は副収入ということになります。

ですが、今まで税金の知識がなかったため何も申告をしていませんでした。
しかし素晴らしいことにその方は普段から家計簿をつけていた方だったので3年前からの経費を全てまとめてありました。
そこで3年前まで遡り還付申告したところなんと30万円も還付されたのです。

他にも2年前からフリーランスの仕事をされていた方も、遡り還付申告したところ20万円還付されたという例もあります。

確定申告とかよくわからないなあ、って思っている方も、実はきちんと申告すれば還付の対象になる方はたくさんいます。
特に、アルバイトで生計を立てている人は結構税金を取られているのでご注意ください。

また、サラリーマンに副業していると見せかけて還付申告させる悪徳コンサルタントが依然ニュースになったりしましたが、
役者さんやモデルさんなどはしっかりとした仕事ですので、もっと自信を持って申告されていいと思います。

◆まとめ

①無申告加算税も、自ら申告すればたった5%で済む。
②延滞税は利息みたいなもの。遅れれば遅れるほど膨らむので、早く申告した方がいい。
③還付申告は期限後でも全然問題がない。

弊社では、期限後申告や還付申告についてご相談を受け付けております。ご気軽にご相談ください。

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