弊社では経験豊富な社労士による労務業務のトータルサポートを行っています。法令順守によりお客様の労務リスクを軽減するのはもちろんのこと、様々な従業員の働き方に合わせた給与計算体系・就業規則をご提案致します。
弊社ではお客様のステージに合わせた提案を致します。初めて従業員を雇用する際の就業規則の作成や従業員が一定規模以上になった場合の産業医の紹介、衛生委員会の設置相談などステージに合わせて最適な提案を致します。
労務上の問題は会計・税務上の問題とも関連する場合が多いですが、弊社では税務顧問契約も締結頂いているお客様には担当税理士にも必要に応じて情報共有することで事前に税務リスクを減らし、労務・税務一体でお客様をサポート致します。
弊社では給与計算にクラウドサービスを利用しており、勤怠管理、給与計算、資料共有など全てをクラウドサービス内で行います。お客様との連絡ツールもChatworkやSlackなどを利用し、お気軽にお問い合わせが可能です。
毎月の勤怠データの集計、給与計算、賞与計算や給与明細のオンライン納品など毎月発生する業務をサポート致します。また、賞与計算や年末調整の計算も対応します。
スタートアップにおける勤怠管理の導入、給与設計、従業員とのトラブル解決、労働基準監督署への対応など、労務に関する多岐に渡る相談に対応します。
入社退社や育休に伴う手続き、社会保険料の変更、年に一度の算定基礎届や労働保険の年度更新手続きなど、社会保険に関する手続きをすべて代行します。
労働基準法を満たした上で、会社の希望に沿った働き方を実現するための就業規則を提案します。
雇用保険料を財源とする助成金は、従業員を雇用することで申請可能となる場合があります。助成金は種類が多く複雑な制度ですが、お客様にあった助成金の提案、申請代行を行います。
業務範囲のご要望等に応じて個別にお見積りさせて頂きます。
労働基準法第89条に、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。」という定めがありますので、作成義務は常時10人以上になってからです。ただし、1人でも雇用すれば労務上のトラブルが発生するリスクがありますので、社員を雇用する前に作成することをお勧めしています。
はい、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
弊社では助成金の申請にあたり、法令遵守がなされているかを確認します。法律違反を助長することはできませんので、法律違反となっている場合にはどのようなリスクがあるかと改善案をセットでご提案します。
管理監督者は労働時間の規制などを受けないため、会社は残業代(深夜手当を除く)の支払い義務がありません。しかし、名目だけの管理監督者であれば労働基準法上の管理監督者に該当せず、残業代が発生するリスクがあります。ご相談ください。
はい、日本全国対応可能です。データの共有はクラウドサービスを利用し、電話やZoom等でお打ち合わせを行い対応します。
弊社の全ての職員は、社会保険労務士法及び個人情報保護法を遵守しますのでご安心ください。
もちろんです。法律の解釈は経験によっても変わる可能性があるため、セカンドオピニオンとしてもご利用ください。
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