2014.07.25

ACCOUNTING

「交際費がわかっちゃう!?事例を見てみよう!」ハガケンの学習紀行:第3話

こんにちは。
先日、交際費の概略を説明しましたが、覚えていらっしゃいますよね...?
覚えていない方は、以下のリンクからご覧ください!

「100万円も節税できちゃう交際費について」ハガケンの学習紀行:第1話

今回はより具体的である過去に弊社に問い合わせがあった事例を扱って説明します。
こんなこともあるんだーと見ていただけると嬉しいです!

羽賀画像.jpg

事例

①神社に販売用のお土産品等を納入している企業が、祭礼に際して清酒等の物品や現金の寄贈のために要する費用は寄付金に該当する。
 ...答えは×!
  一般的に、祭礼に際して清酒等の物品や現金の寄贈のために要する費用は寄付金に相当されます。
  しかし、今回のケースでは神社は企業にとって得意先であり、今後の取引が円滑に進むための贈答と考えられ、得意先へ支出する金品の費用として交際費に含まれるのです

②旅館にお客様を連れてきてくれたタクシー運転手に支払うチップは交際費に該当する。
 ...答えは○!
 これはタクシー運転手に顧客の誘致を促進するためのものと考えられるので、運転手に対する金銭の贈答行為、すなわち交際費に含まれるのです

③株式総会の労をねぎらうため、役員だけによるゴルフコンペを開催し、その費用は交際費に該当する。
 ...答えは×!
 役員をゴルフコンペに招待するのが企業の業務遂行上必要であったことは考えられないため、交際費には該当しません。
 また、全員を対象とする社内の行事ともいえませんので、福利厚生費にも該当しないのです。
  これは給与を支給したものとして取り扱われます!

④従業員の私宅にて、得意先を招待して接待を行い、それに要した費用は交際費に該当する。
 ...答えは○!
 その接待が法人の業務としてのものであるときには交際費として取り扱われます
  ただし、接待に要した金額を超えて支給した場合は給与として取り扱われるので注意!

⑤当社の特約店のセールスマンを毎年1回慰安旅行に招待している場合、
この費用は交際費に該当する。
 ...答えは×!
 特約店のセールスマンは当社の従業員と同様であると考えられるので、役員及び従業員の慰安のために行われる旅行の費用負担と同様に、旅費交通費となります。

⑥当社の従業員が車でお得意先をゴルフに招待し、帰りアルコールが入っていたため運転代行を依頼した際、その費用は旅費交通費に該当する。
 ...答えは×!
 これは交際、接待等の行為に附随して支出する費用なので、旅費交通費ではなく交際費に含まれることになります。
 従業員が帰宅するための費用ではありますが、接待により生じた費用なので、交際費に該当することになるのです。

事例を通して

上記された事例を見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
感覚をつかんでいただけましたか?
企業がお得意先との関係を継続するために必要なもの!それが交際費です。
 交際費≠自社のための費用なのです。

しかし、条件が変われば、その都度判定が難しくなります!
 一概に交際費と断言できるものはなかなかありません...。
判断には慎重さと税法の知識が必要です!
 領収書のみを残しておくのではなく、レシートの裏に取引内容を記載しておくなど、何に使ったのかの記録を残しておくことも大事なことなのです!!!

判断で迷った時には弊社にご相談ください!
経験豊富なスタッフがあなたからのご相談をお待ちしています!

 

弊社では、交際費などの判断はもちろんのこと、法人の方の会計や税務申告の他ビジネスにおける様々な問題に対応しております。お気軽にご相談ください。

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