2016.02.12

FINAL TAX RETURN

まだ間に合う!3月15日までの青色申告の申請!!

もしかしてだけど~
もしかしてだけど~
みんな青色申告をいつまでに出せばいいのか知らないんじゃないの~~~~~

青色申告.jpg

ええ、題名見ればわかりますよね。
これを見ているみなさんは青色申告とは何かを知っている人も多いと思います。

ですが、青色申告の申請書をその年に適用するためには期限があることを知っていましたか?

いつまでに、どこに、どの書類を出せばいいのかを知っている人は意外に少ないのです。
青色申告がいくら得だといっても
当然、青色申告の申請書を出さなければその恩恵を受けることはできません。

今回は、
① 青色申告とは
② 青色申告の条件とは
③ 青色申告の手続はいつまでにどのようにすればいいのか
の3点について、特に③を重点的に説明していきたいと思います。  

① 青色申告とは


青色申告とは、「事業を行う所在地の管轄の税務署に申請書を提出して承認を受け、原則として複式簿記により日々の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて自らが納める所得税の額を申告する制度」です。

また、それによるメリットが所得からの特別控除(10万円又は65万円)、赤字の3年間の繰越、30万未満の減価償却資産の費用化等があります。

簡単に言えば、正確な帳簿を付けていればその分税金面で優遇してあげますよという制度です。

② 青色申告の条件とは


じゃあ正確な帳簿を付けていれば全員が青色申告をできるのか?というとそういうわけではありません。
青色申告ができる人は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。サラリーマンは給与所得なので青色申告はできませんが、副業として3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告をすることができます。

③ 青色申告の手続はいつまでにどのようにすればいいのか


青色申告の事が分かっていても実際に税務署へ青色申告の申請書を提出して承認されなければ上記の青色申告による特別控除などが受けられません。
具体的に、「1.いつまでに」「2.どこに」「3.どの書類を提出」するのかを簡単に説明したいと思います。

1. いつまでに

 b青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)
 ・具体的には...
 ●R2年分の確定申告を青色申告で行いたい場合はR2年3月15日までに提出
 ●新たに開業した人は開業した日が7月7日であれば、その日から2月以内の9月6日までに提出

2. どこに


納税地を所轄する税務署長に提出
詳しくはこちら(国税庁HP)をご参考ください。

3. どの書類を提出


「所得税の青色申告承認申請書」を記入して提出します。
下記、記載例を基に重要な事項のみ説明していきます。

青色申告の申請書.png


○納税地
  納税地とは一般的には住所地です。国内に住所がある人は、その住所地を記入してください。
また、納税地の特例として、居所地又は事業所を納税地とすることもできます。
 
居所地:日本国内に住民票はないが、日本に住んでいる場所がある場合の住所。
事業所等:通勤している事業所があればその住所。

○その他参考事項
・簿記方式
 青色申告の10万円の特別控除を受けるためには「複式簿記」を選択しなければいけ
ません。(事業所得又は不動産所得で5棟10室以上の貸付けを行っている場合は65万円になります!)
・備付帳簿名
 複式簿記であれば、下記5つをチェックしていればいいと思います。
 現金出納帳
預金出納帳
総勘定元帳
仕訳帳
振替伝票

終わりに

いかがでしたでしょうか。
青色申告についていろいろ知っていても期限内に税務署へ申請書を提出し、承認されなければ意味がありません。
上記を見てわかるように、たった書類1枚を出せば税金面でものすごく得をすることになります。
期限ぎりぎりになってから焦らないように十分に余裕をもって申請しましょう。

今年の確定申告の準備がまだできていない方、来年の確定申告に向けての対策で悩んでいる方まずは弊社へご相談していただき、1つずつ解消していきましょう。
お気軽にご連絡ください。

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