パートやアルバイトの皆さんがよく気にしている、扶養控除の103万円と130万円の壁。
扶養控除内で所得税がかからない範囲が103万円、社会保険の扶養に入れる範囲が130万円となるため、これらの金額を超えないように、気にしながら働かれている方も多いのではないでしょうか。
みなさん忘れがちですが、実は住民税にも非課税の壁があります。
ここで注意しなければいけないのは、所得税と住民税とは非課税になる所得の金額が異なるという点です。
所得税と住民税の違い
◆所得税の場合
給与の内、税金の計算の基準となる金額(「課税所得」と呼びます)は次のように計算されます。
給与-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円」)=課税所得
給与所得控除は税金を計算するときに給与収入から差し引くことができる金額で、最低 65万円はどなたでも認められています。
さらに、基礎控除48万円についても、同様に給与収入から差し引くことが認められています。
つまり、どんな人でも給与から103万円(55万円+48万円)を差し引くことができ、
その結果、年収103万円以内であれば所得税がかかりません。
扶養控除内の103万円に収まるか収まらないかで親や結婚相手の税金等の負担が変化することになりますが、
103万円から超えないようにすることで、104万円の人より所得税が5万円以上少なく済み、手取りは逆に増えることになります。
◆住民税の場合
給与所得控除55万円は同様となっていますが、基礎控除が43万円となります。
さらに、住民税所得割の課税基準は総所得金額が45万円(お住まいに地域によって変わります)を超えなかった場合に課税されないというルールが有るため、
実際には、
「給与所得控除55万円+住民税所得割の課税基準45万円=100万円」
が住民税所得割が非課税になるラインとなります。
★以下、住民税の非課税について詳しくご説明していきますが、結論を早く知りたい!という方は、末尾の「最後に」をご覧ください。
もし住民税の非課税のラインを超えてしまったら
◆100万円という非課税のラインを超えてしまった場合、どのように税額を計算したら良いのでしょうか?
例えば、年収が102万円の人の住民税がいくらになるのか考えてみましょう。
住民税所得割は、市民税6%・県民税4%の合計10%の税率となっています。
◆勘違いしがちなポイント
100万円が住民税所得割の非課税のラインだとすると、
「(102万円-100万円)×10%=2千円」
が住民税の税額になるのか?というとそうではなく、
実際に住民税を計算するときは、
「(102万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円)×10%=4千円」
が住民税の税額となります。
非課税のラインである100万円を計算する際に使った45万円というのは、
あくまで総所得金額が45万円を超えた場合に税金がかかるということを判断する基準であり、それを使って税額を計算するわけではないということです。
よって、実際には住民税の基礎控除である43万円を使って、住民税の税額を計算することとなります。
住民税の均等割について
また、住民税には上記で説明した所得割とは別に、均等割というものがかかります。
これは均等という言葉の通り、住民全員に均等に負担してもらおうという税金のことで、
基本的には一律で「県民税1,000円+市税3,000円=4,000円」となりますが、
平成26年~平成35年までの10年間は、
東日本大震災の影響から県民税も市民税も各500円(合計1,000円)アップとなっています。
この均等割にも非課税基準というものがあり、非課税になるラインとして、
年収93万円~年収100万円の範囲内(所得が28万円~35万円の範囲内)となっており、
そのラインが市区町村によって変わるというわけです。
ラインは生活保護基準の級地区分によって決められており、
1級地の場合→35万円
2級地の場合→35万円×0.9=31.5万円
3級地の場合→35万円×0.8=28万円
という基準設定になっています。
お住まいの地域が何級地かは厚生労働省のHPで調べられるので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。
最後に
「なるべく住民税を支払いたくない」というパートやアルバイトの方は、
とりあえず住民税の所得割がかからない年収100万円を目処に、ご自身の収入について考えてみてください。
そして、均等割については地域によって変わってくるので 、
まずお住まいの地域の基準について調べてから、ご自身やご家族の生活にあった節税の方法を考えていきましょう!
弊社では、通常の会計業務に加えて、 あなたの家族構成や住んでいる地域に合わせて、ご家族の手取りがどのように変化するのかというご質問に対応することもできます。お気軽にお問合せ下さい。