2014.11.05

ACCOUNTING

年末調整の基本とQ&A ~平成26年度版~


11月に入り、世間ではクリスマスやお正月のグッズが出回り始め、
年末が近づいていることを実感できる季節になりました。

さて今回は、経理だけでなく人事を巻き込む年末の最大イベントである年末調整についてご説明したいと思います。
あまり馴染みの無い経営者の方も多いと思いますが、
役員、従業員、アルバイト等、雇用形態に関係なく誰しもに関わる事項ですので、

一読頂ければと思います。


①年末調整の概要

会社や個人事業主で給与を支払っている者は、役員、従業員、アルバイト等に対して
給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、
必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び
復興特別所得税額を調整する必要があります。
この手続を年末調整といいます。


②年末調整の対象となる方

会社に1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人が対象となります。
※年の途中から入社した方は、前職の源泉徴収票が必要になります。

なお、下記の方は対象とはなりません。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える方
→ご自身での確定申告が必要となります。

(2) 2か所以上から給与を受けており、他の給与支払い者に 扶養控除等の申告書を提出している方
→ご自身での確定申告が必要となります。

(3)非居住者
→居住国での確定申告が必要になります。



③所得控除について

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

所得控除の中でも人に関するもの(人的控除)を主に申告する書類となります。
現在のご家族の構成状況をご記入ください。
ご結婚された、お子様が生まれた、ご両親を扶養した等のご家族間の異動があった場合に
所得控除が受けられる場合があります。

(2)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書について

<給与所得者の保険料控除について>
所得控除の中でも保険料及び配偶者特別控除を主に申告する書類となります。
対象となる保険料は次の通りです。
・生命保険料(一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料等)
・社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料等)
・地震保険料
・小規模共済
各保険会社及び市区町村より、控除証明書が送られてきます。
申請書への添付が必要になりますのできちんと保管する様にして下さい。

<給与所得者の配偶者特別控除について>
配偶者特別控除に関しては、下記の条件に当てはまらない方が対象となります。
・配偶者控除の対象となる方(給与所得103万円以下の方)
・青色(白色)専従者として給与を受けている方
12月末までの各所得金額を記入し、合計所得金額を計算します。

また、
申請書に記載はありませんが、2年目以降の住宅ローン控除も適用されますので、
対象の方は控除証明書を忘れず添付してください。
※1年目については、必ず確定申告が必要となります。


④年末調整の実例

実際に年末調整を行った場合の例を見てみましょう。

●鈴木 一郎さん 
 家族構成(同居):奥様、長女(19歳)、長男(17歳)、母(55歳)
 年収480万 雇用保険、社会保険加入
 今年は1年間で、
生命保険料257,875円、介護保険料52,330円、個人年金保険料80,900円、地震保険料40,000円を支払っています。
この場合、年末調整を行うと、なんと67,280の還付があります。

※奥様は扶養内(収入103万円以下)の場合


◆年内にお子様が生まれた

◆生命保険料を支払っている

上記2点が当てはまる方は、税額が還付される可能性が高いです。

⑤よくある質問

●何が必要でしょうか。
 →記入済みの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

   給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び控除書類をご用意ください。
     なお、途中入社の方は、前職の源泉徴収票が併せて必要となります。
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●誰が対象になりますか。
→本文の②をご参考ください。

●費用はどのくらいかかりますか。
→弊社とのご契約内容により金額が異なりますので、お問い合わせください。

●控除証明書を紛失してしまいました。
→控除には原本が必要となりますので、
 各保険会社・市区町村にお問い合わせの上、再発行をお願い致します。


参考HP:国税庁 平成26年度年末調整の仕方




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