こんにちは。
今回は4月から改正された交際費について、そもそも交際費って何?ということを交えながらお話ししたいと思います。
隣の先輩の目が怖いですが、交際費のお勉強をさせていただきます!
そもそも交際費って?
交際費の前に経費を説明しますね。
なぜ経費を説明するかといいますと...
「経費に認められて初めて交際費と区分できる」からなのです!
経費とは「生活費以外の業務上の支出」です。
...つまり、会社で使うものなら経費になる可能性があるのです。明確な理由が大事!
しかし、自宅を企業として使用しているといった場合などはどうなるでしょう?
...そうなのです、なかなか区別できませんね...。
経費の大枠は決まっていますが、税務署と納税者でもめるのがほとんど。
もちろん、嘘はいけませんよ。
もしばれて、悪質と判断されれば、「重加算税」が課されます。(追徴税額の35%!!!)
大企業だけじゃない! 中小企業が得する改正
交際費の改正について4月頃にニュースで取り上げられていました。
国税庁HP
実をいうと、この改正された範囲は何も大企業だけではないのです。
中小企業の皆様には、なんと交際費の金額や内訳によって選べるようになりました!!
その選択肢がこちら↓(本来、①は接待飲食費以外も含まれていますが、今回はわかりやすくするために接待飲食費のみで考えています。)
①接待飲食費が年1,600万円を以下の場合...800万円を損金算入
②接待飲食費が年1,600万円を超える場合...その額の50%を損金算入
噛み砕いてみますよー。
例えば、とある企業が2,000万円を交際費として使ったとしましょう。
今までは、2,000万-800万=1,200万円が課税対象とされていました。
しかし今回の改正で、なんと2,000万×50%=1,000万円が課税対象になるのです。
その差は実に200万円っと...。節税節税♪
まぁ1,600万円以上を交際費に使う中小企業は本当に稀ですが...。
そもそも交際費って?(今度こそ)
まずは問題を出しましょう。
①得意先に訪問する時、手土産として持っていく2,000円程度の菓子折り
②取引先を接待した時、クラブ利用のための10万円の飲食代
さて、この2つは交際費に該当するでしょうか?
...
チーン!
正解はどちらも交際費に該当するのです。
交際費とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
国税庁HP
...すなわち、他社への接待や贈り物ですね!
条件として、それが企業にとって利益になる必要があるのです。
今回の問題ではどうでしょうか。
どちらも企業の利益獲得のためのお金として使われたことになるのです。
よって、経費になり→交際費と区別されるのです。
うーん、本当に判断は難しいですね...。
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