スマホを使うようになった今日、「アプリ」を使わない日なんてありません。
そんなアプリを使う...ではなく、作ってみたいなーと思ったことはありませんか??
そのアプリを作成した場合ってどんな会計処理が必要か知っていますでしょうか??
今回はアプリ作成のスタートアップとして、ソフトウェアの会計処理について説明します!
会計上のソフトウェアの定義って何??
まずは、定義を理解しておきましょう!
「研究開発費等に係る会計基準」(http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a909e2.htm)によると、ソフトウェアは
ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう
と定義されています。
「研究開発費およびソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-12-2-20110704.pdf)によると、ソフトウェアとは、コンピュータ・ソフトウェアを指しており、その範囲は
a.コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム
b.システム仕様書、フローチャート等の関連文書
とされています。
ソフトウェアの取得価格は??
次にその取得価格について理解します!
ソフトウェアは無形固定資産に該当し、事業の用に供した時点から減価償却をします。
また、取得原価に算入すべきものとしなくていいものがあります。
○取得価額に算入すべきもの
ソフトウェアを購入した場合...事業の用に供するために直接かかった費用
ソフトウェアを製作した場合...製作にかかった材料・労務費、導入費、人件費等
○取得価額に算入しなくてもいいもの
ソフトウェアの使用で金銭的な利益を得ることができない研究開発費(その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限る)
アプリの耐用年数って何年なの??
国税庁(http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm)によるソフトウェアの耐用年数は
「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・・3年
「その他のもの」・・・5年
とされています。
では、実際にアプリを開発したとして、どのアプリがどの耐用年数に当てはまるのでしょうか?
○ソーシャルアプリ
ソーシャルアプリとは、SNSのアプリやオンラインゲームのアプリなどのことです。
無料で取得できるようなたくさんのアプリです。
アプリ自体を販売して利益を得ていないので、「自社利用」のソフトウェアと考えられます。
よって、「その他のもの」となり、5年以内の耐用年数で減価償却します。
○販売するアプリの場合
これはソーシャルアプリと異なり、アプリをとる際に課金が必要なアプリです。
完全版や辞書アプリなどがあげられます。
これらのアプリは販売目的と考えられるため、耐用年数は3年以内です。
アプリによって、耐用年数が異なります。
ご注意ください!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
まずはスタートとして、概要を理解いただけたかと思います。
アプリは現在進行中でどんどん進化していきます。
もちろん新しい概念のアプリも。
それに対応して会計処理に変更がある場合もでてくると考えられるので、注意しましょう!