2016.08.22

相続税 第2弾  墓地・墓石は相続が開始する前に買っておいた方がお得!?

相続税は、お亡くなりになった時に所有していた財産に対してかかります。
つまり、生前に相続税がかからない財産を購入することで、相続財産が減少し、結果的に相続税が減少します。

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◆墓地や墓石に相続税はかからない?

相続した財産には基本的に相続税が課かりますが、相続税がかからない財産がいくつか有ります。一般的にあまり知られていませんが、その一つに祭祀財産(さいしざいさん)があります。
祭祀財産には、祖先を祭るために使用させる家系図、位牌,仏壇,墓碑,墓地があります。祭祀財産を相続と同じように複数の相続人間で相続してしまうと、後々、法要などの祭祀を催す際に支障をきたす恐れがあるとして、民法上は相続財産とは別個のものとして取り扱われています。

※相続財産ではありませんので、相続の放棄をした相続人が、祭祀財産だけを承継することも可能です。

◆墓地を取得した際に他の税金はどうなるの?

◆固定資産税
かかりません。
墓地は「物的非課税」とされている土地の一つで固定資産税の対象から除かれているため、固定資産税は一切かかりません。

◆不動産取得税
かかりません!

◆登録免許税
かかりません!!
お墓の権利は、所有権を取得するのではなくて使用権を取得するにすぎないためです。
しかし、地目については、「登記地目」の他に「現況地目」と言うものがあります。現況地目が墓地であっても登記地目が墓地でない限りは登録免許税がかかります。

◆消費税
かかりません!!!
土地の使用料なので消費税はかからないことになります。
ちなみに、埋葬料や火葬料にも消費税はかかりませんが、墓石の購入や彫刻、施工工事、管理料などには消費税がかかることになります。

◆購入はどんな方法でも良い?

ローンで購入された場合には相続税対策としての効果は期待できません。

相続税は、相続財産から債務(生前の借金や葬式費用)を差し引いた残りに対して計算されるのですが、墓地・墓石の購入に係るローンは当該債務には含まれません。
そのため、相続税対策として生前に購入される場合には、生前にローンを完済しておく必要があります。

◆どんな祭祀財産でも良い?

祭祀財産は高額であっても相続財産にはなりません

純金製の仏像や仏具を購入して相続の際には相続財産から外れ、「金」の相場が上がったところで換金すれば資産を増やせるかもしれません。しかし、「金」の相場は下がる可能性もありますし、税務署が常識の範囲を超えるものだと判断した場合は「相続財産」として課税されるリスクがありますので注意が必要です。

ただし、墓地や墓石で骨とう的価値があるなどの投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税の対象となりますので、明らかに換金を目的として純金製にしたと税務署に判断されてしまった場合は相続財産に含まれてしまう可能性がありますのでご注意ください。

墓石2.jpg

◆おわりに

相続税は相続財産によって10%~55%もの税金がかかってきます。200万円分の購入だとすると20万円~110万円ほど手元に残る財産の額も変わってきます。かなり影響が大きいことがわかるのではないでしょうか。
また、生前だと自分のお墓を自分で選ぶことができるので、ご自身で納得のいくお墓を選ぶことができます。

お墓を購入するタイミングとしては生前が最適と思われます。相続税の心配がある方は、生前の墓地・墓石の購入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

弊社では、通常の会計業務に加えて、 家族構成・節税対策などによって相続税がどのように変化するのかというご質問に対応することもできます。お気軽にお問合せ下さい。

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