消費税率が4月1日から8%となり、まもなく2ヶ月が過ぎようとしています。
事業者にとっては3%の増税により納税額が増える他にも、生活においては税抜表示に慣れずお会計の時にギョッとしたり、財布に小銭が増えてモヤモヤするなど、いろいろな面で影響がありますよね。
◆「消費税価格転嫁対策特別措置法」とは?
スタートアップの事業主の利益を守ってくれる法律です。
商品やサービスを納品するとき、買い手側が「消費税分を上乗せすることを拒否すること」を禁止しています。
あまり身近には聞こえない言葉ですが、事業を行う人にはとても身近な問題です。
先週、4月末までの1ヶ月間でこの問題に1219件の該当があったと、経済産業省中小企業庁から発表がありました。
◆どのような行為から守られるのか(どのようなことが禁止されているのか)
次の様な行為が禁止されています
(1)買いたたき
(2)パーティー券の購入を要請など
(3)税抜価格での金額交渉を拒否すること
(1)買いたたき
本来よりも低い金額での取引を求めること(買いたたき)やすでに決まっていた価格を後になって下げること(減額)です。
【具体例】
・原価は変わらないのに、消費税分の上乗せに応じてくれない
・消費税分を上乗せする契約をしたのに、実際には消費税分を支払わない
(2)パーティー券の購入の要請など
消費税分を支払うことを条件に、交換条件を要求することです。
【具体例】
・消費税の上乗せに応じる代わりに、パーティー券の購入をお願いしたり、買い手が持っている宿泊施設の利用を要求する
(3)税抜価格での金額交渉を拒否すること
消費税分の上乗せは税抜価格での表記の方が理解を得やすいですが、税抜表示での交渉を拒否することも禁止されています 。
【具体例】
・本体価格と消費税額が別々に記載された見積書を拒否して、税込表示で記載された見積書を再提出させる
◆もしも被害にあったら
まずは、問題を大きくせず、お互いに上記のようなルールがあることを知り、話し合いで解決する、というのが望ましいです。
各省庁にて相談窓口も開設されていますので、こちらに相談することもできます。
(報復行為は法律で禁止されていますが、当事者としては申し出にくいのが本音かと思います。)
【内閣府HP】http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/madoguchi.html
もしも問題へと発展してしまった場合には、弊社としてお力になれた実例もございますのでご相談ください。
弊社では、IT関係、エンジニア、ライター、モデル、スポーツ選手等のフリーランス、個人事業主、学生の方におかれましても、会計や税務申告の他ビジネスにおける様々な問題に対応しております。気軽にご相談ください。