2014.06.13

ACCOUNTING

もぅ~い~くつ寝~るとぉ~源泉所得税の納期限~♪♪(字余り)

 はい、1か月です。

 どうも、岡坂です。

◆はじめに

 この記事は源泉所得税を納める側の話です。

 面倒な手続きという印象があるかもしれませんが、作業はスリーステップ!!
 期日さえ忘れなければ無事に完了です!!!

 給与から天引きされている方も読んでいただくと天引きされた所得税がどのような仕組みになっているのか分かりますので「そっ閉じ」せずに最後まで読みましょう

◆所得税→天引き→納付

 1か月に1回従業員様の給与から天引きしている源泉所得税は、
 6ヶ月に1回税務署に納めることになっています。

 納付期限は約1ヶ月後に迫った7月10日と来年の1月20日の年2回です。

 今回のブログは、この半年に1度の源泉納付について書いてみたいと思います。 

 

◆本来は毎月納付です

 税制上、小規模の事業者には優遇が数多く設けられております。(消費税、交際費、税率、数多くあります)

 税理士を変更頂いた際に気付くのですが、届け出1枚を出していないだけで損している会社をいくつも見てきてます。

 半年に1度の納付もそのひとつで、認められるのは「従業員様10人未満」かつ「事前に届け出を提出している」場合だけです。

 10人以上の会社や、事前の届け出をうっかり忘れてしまった会社は、原則通り毎月納付しなければなりませんのでご注意下さい。

 

◆出し忘れたらどうなるのか

  もしも7月10日までに源泉所得税を納付しなかった場合には、ペナルティが課されます。

 ・不納付加算税

  (自首した場合)

    納期限に間に合わなかったけど、自主的に納付した場合には、5%が加算されます。

 (税務署の調査で発覚した場合)

   納付しなかった税金の額の10%が加算されます。

   【注意】
    不納付加算税は、下に書いてあります延滞税と違って、1日でも遅れると課されます。
    日割りはありません!一律です。一律です!

・重加算税

  同じ未納であっても、その未納が悪質であると認められた場合には、35%が加算されます。同じ未納でもその理由や性格によって課されるペナルティの程度は異なります。

 ・延滞税

  納付が遅れたことによる利息のようなものです。

 【参考】
  延滞税についてはこちらのブログを御参照下さい。
  SRAブログ:【今からでも問題ない?実は遅れてもそこまで大した事ではない期限後申告】
 

◆じゃあ、どうやって納付するのか

 ①知る
 ②書く
 ③納める
 のスリーステップです

①    知る

 納付の必要があることを知っていることが第一歩です。この記事を目にして頂いている時点で知ったことにはなりますが、忘れてしまったならば聞いたことがない人と同じです。

 7月10日が源泉所得税の納付期限です。復唱します、7月10日が源泉所得税の納付期限です。復唱します、7月10日が源泉所得税の納付期限です。復唱・・・しつこいですね。

  納付期限は覚えましたね?納付自体を忘れない様にして下さい。

 

②    書く

 まずは、賃金台帳等を用いて、平成26年1月から6月までの6か月間の給与支払日、支給人数、支給金額、源泉金額を用意して下さい。

 続いて、添付した画像を参考に納付書を書いてみて下さい。

2014_0613_納特ブログ挿絵(岡坂).jpg

 顧問税理士へ依頼しているところがほとんどだと思います。 

 というのも、作業のステップは少ないですが、結構時間がかかるのと、後回しにしがちな経営者の方が多く、結果として追加で税金を取られることが多いので、依頼した方が安心ですよね。

 それに、忙しい仕事の間に「どう書くのかな」と悩むことや、納付した後も「合っていたのかな」と本業よりもこういった手続きにストレスを抱えることは避けたいです。

③    納める

 他の税金と同じく、金融機関等で納付して下さい。

 【納められるところ】
  税務署、銀行

 【意外と知らない!ここでも納付できます】
  郵便局でも納められます
  知っているか知らないかで、いちいち税務署まで行くのか本業に専念できるのか、変わってきます。
  小さな情報提供も会計事務所の仕事と我々は考えます。

 【納められないところ】
  コンビニ、一部の信用金庫

 以上のスリーステップで、源泉所得税の納付は完了です。
 この記事を目にしている時点ですでに8合目です。
 あとは、書いて、納めて、完了です!

 

◆最後にもう一度!源泉所得税の期限は7月10日です!!

 みなさん、忘れずに納付しましょう!!!

記載や納付、その他の源泉所得税についてどんなに細かい疑問でも構いません、何かございましたら、SevenRich会計事務所までお問い合わせを頂ければと存じます。

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