この記事を見ながら残業させてるオーナー様。
今すぐ帰らせてあげてください。働けば働くほど保険料が高くなってしまいます。
え?って思いますよね。
では何故残業しない方がお得なのか、ポイントごとに解説していきます。
◇社会保険料と厚生年金は4月~6月の給与で決まる
社会保険料と厚生年金の掛け金は毎月9月に変わります。
給与の額で計算される訳ですが、実は4月~6月の期間だけで計算されます。
他の期間が高い低いは関係ありません。
この3ヶ月の報酬(給与)総額を3で割った報酬月額という数字が基準になります。
しかも基本給だけでなく残業代も含まれて計算されます。
なのでいかにこの期間の残業を抑えるかが保険料節約の鍵になります。
◇比較してみた
ではこの期間残業させるか控えるかでどれだけ金額が変わるのか。
都内で飲食店を経営してるオーナーになったつもりで計算してみましょう。
従業員A君:21歳 基本給19万円
このA君が残業しなかった場合と4万円残業した場合で比較してみます。
※計算方法=全国健康保険協会の規定より算出
実際の保険料と誤差がある場合がありますのであくまで目安として活用してください。
令和3年 社会保険料率表
【残業ナシ:総支給19万円の場合】
<健康保険料>
本人負担:9,348円
事業所負担:9,348円
本人+事業所:18,696円
<厚生年金>
本人負担:17,385円
事業所負担:17,385円
本人+事業所:34,770円
健康保険料と厚生年金の総額=53,466円
※児童手当拠出金を含めると54,150円
【残業アリ:総支給23万円となった場合】
<健康保険料>
本人負担:10,824円
事業所負担:10,824円
本人+事業所:21,648円
<厚生年金>
本人負担:20,130円
事業所負担:20,130円
本人+事業所:41,778円
健康保険料と厚生年金の総額=63,426円
※児童手当拠出金を含めると64,218円
よって10,068円の差額となります。
年間で計算した場合120,816円も差が出ます。
オーナー目線で見た時に事業所負担の差額は年間50,652 円の差となり、
もしA君のような従業員を10人雇っていた場合、単純計算で約80万円差がつくことになります。
とは言え従業員全員の残業を無くすのは現実的な話ではありません。
ただ一人二人減らすだけでもかなりの節約を見込める額ではないでしょうか。
◇4月~6月が繁忙期の場合
残業減らしましょうと言っても、4月~6月が繁忙期にあたる事業もあると思います。
繁忙期に残業を減らして売上も減ってしまっては元も子もありません。
その場合は「年間報酬の平均で算定することの申立書」を提出することにより、
4月~6月の期間の計算ではなく、年間平均の計算にすることができます。
※年間報酬の平均で算定することの申立書
もし4月~6月が繁忙期の場合はこの申立を提出しないのは非常にもったいないので、忘れず提出するようにしましょう。
会計事務所や社労士事務所と付き合いのある方は、恐らく提案されていると思いますが、会計事務所、社労士事務所をつけている方で「聞いたことないよー」という方は、是非ご自身から確認してみてください。
と言ってももうすぐ6月終わりですから来年がんばりましょう。
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