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【経理担当者必見!】償却資産税のQ&A【第二段】

今回は償却資産税申告書の作成にあたり、調べるにも時間がかかってしまう

「何が償却資産の対象なのか?」「何が対象外なのか?」など

実務で見落としがちなポイントをQ&A形式でまとめました。 

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償却資産税の対象となるもの<遊休資産、資本的支出、保養所、即時資産> 

  Q耐用年数が経過しました。償却済の資産は申告の対象になりますか?

  A:申告対象になります。帳簿価格が1円で、耐用年数が経過した資産も申告の対象です。

 

 償却資産の申告対象になるかどうかのポイントは、

   ① 1月1日時点においての資産

   ② 事業に供する 『ことができる』 資産

    の2点です。

  ※②は、『供している』資産、『供していない』資産で区別するのではないので注意が必要です。
 

   以下の資産も申告が必要となりますので、ご確認ください。

   ◆建設仮勘定で計上されている資産及び簿外資産

    事業に『供していない』状態でも、有形固定資産が完成して

    『供することができる』状態ならば、申告の対象となります。 

   ◆遊休又は未稼働の資産

    資産の使用を中止していても、『事業に供することができる』状態ならば申告の対象になります。 

   ◆改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなすもの)

    これまでの資産と分けて資産計上されているものも、申告の対象となります。 

   ◆福利厚生に供するもの(保養所、理髪室、食堂など)

    事業所税においては 『直接事業とは関係がないもの』として、保養所、理髪室、食堂などが対象外とされていますが、

    償却資産税においては、『間接的とはいえ企業として事業の供するもの』として申告の対象となります。 

   ◆少額の減価償却資産

    使用可能な期間が1年未満又は取得価格が20万未満の償却資産であっても

    個別に減価償却しているものは対象となります。(3つ目のQ&Aで詳しく説明していきます。) 

   ◆租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

    太陽光発電設備など、政策上の理由で取得した期間に全額を減価償却した資産も申告の対象となります。 

 

申告の対象外となる償却資産<自動車、ソフトウェア、繰延資産など>

 

   Q:償却資産申告の対象とならない資産には何がありますか?

   A:自動車や無形固定資産、繰延資産などがあります。


   会計上で固定資産に計上されていても、償却資産税申告の対象外となる資産を以下にまとめました。 

   ◆自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

    普通車、軽自動車、原動機付自転車(50cc以下)、

    小型特殊自動車(フォークリフトなど)も申告対象外です。 

   ◆無形固定資産

    特許権、実用新案権、ソフトウェア、電話加入権などの

    形としてあらわれない固定資産は申告対象外です。 

   ◆繰延資産(創立費、開業費など)

    対価を支払い、サービスの提供も受けて、その効果が将来にわたって続く費用を資産に計上したものです。

    商店街のアーケード負担金なども申告対象外となりますので注意してください。

 

失敗の多い項目<少額の減価償却資産の取り扱い>

 

   Q:少額の減価償却資産の取り扱いについて教えてください。

   A:10万円未満の全額損金計上した場合、20万円未満の3年間で一括償却としたものは除きます。


   少額の減価償却資産は、会計上・税務上の取り扱いによって償却資産税の取扱いが変わります。 

   ◆申告の対象外であるもの

    ・取得価格10万円未満の資産のうち一時に全額損金算入したもの

    ・取得価格20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの 

   ◆申告の対象となるもの

    ・10万円以上30万円未満の備品消耗品を全額損金処理したもの

     中小企業特例を適用して全額経費計上したものは、固定資産に計上されていなくても、

     償却資産の申告の対象となります。

 

   取り扱いについて次の表にまとめました。 

 

10万円未満

10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上

全額経費計上

対象外

3年償却

対象外

対象外

30万円未満の特例

申告必要

申告必要

申告必要

固定資産に計上

申告必要

申告必要

申告必要

申告必要

  

申告が遅れた、記入漏れや計算ミスがあった場合<期限後申告、修正、訂正>

 

   Q:償却資産税申告書の提出が遅れたらどうなりますか?

   A:前年から資産の増減がない資産内容で計算され、提出後に調整されます。

 

   「申告書を作成したけれど、提出ができなかった」

   「提出した後に申告書の誤りに気付いた」というのはよくある話です。

   ここで経理担当者として、『これらはそれほど重要な影響はない』ということを覚えておいて欲しいと思います。

 

   ◆提出が遅れてしまった場合

    この場合、昨年分から資産の増減なしの内容で償却資産税が計算されます。

    申告書の提出を行ったあと、概算額と実際の税額の差額は残りの納期に分散されて納税することになります。

   ◆申告書の記載に誤りを見つけた場合

    申告書の上部余白に赤字で「修正」と記入し、修正内容がわかるように申告金額と訂正後の金額を

    記載するなどして修正の申告書を提出すれば正しい金額で計算し直してもらうことができます。

    修正の申告書を提出する場合は、修正する年度を記載することを忘れないよう注意してください。

 

最後に

   償却資産を効率的に判断する方法としては、「会計上の固定資産と同じ」という観点で判断して、

   例外事項については、今回記載した例外を確認して頂くというのが、

   申告をスムーズかつ正確に行うためのポイントとなるでしょう。

 

  償却資産税の対象と対象外についてご理解頂けましたでしょうか?

  前回は「償却資産税申告書の業務概要」をお伝えしました。そちらもぜひご覧下さい。 

   弊社では、申告のお手伝いだけでなく、償却資産税についてのご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

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