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【経理担当者必見!】償却資産税申告書の業務概要【第一弾】

償却資産税申告書作成の業務 

  1月末期限の提出書類の最後は「償却資産税申告書」です!

  償却資産税申告書の作成は基本的に大きく変わることはないので、経理担当者はあまり大変な作業にはならないかと思います。

  今回は、経理担当者ならば知っておきたい「償却資産税の業務概要」についてまとめました。

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 そもそも「償却資産」とは? 

  「償却資産」とは、法人会社や個人事業者が事業のために用いる「土地、家屋以外の事業用資産」のことを言います。

  例えば・・・

  事務所で使用するデスク、PCなどの「器具備品」

  工場で使用する「機械装置」

  門・塀などの「建築物」

  などが当てはまり、1月1日時点を基準にその資産の有無や税額が計算されます。 

「償却資産」に含まれないもの<対象外になるもの>

  自動車税が課税されている「自動車」、ソフトウェアなどの「無形固定資産」、

  その他の「繰延資産」も償却資産の対象から外れます。 

「償却資産」だけど、課税されないもの<少額資産の特例>

  償却資産のうち少額のものについては税務上の処理に応じて課税対象から外すことができます。

  下記のいずれかに該当した場合には消費税は課税されません。

  ・取得価額が10万円未満で、全額損金としたもの

  ・取得価額が20万円未満で、3年間で償却としたもの

 

償却資産税はどのように計算されるか? 

対象資産の把握方法<申告納税と賦課課税>

  償却資産税では、納税者は1月1日時点で所有している償却資産を「申告」し、その内容に基づき税額が計算されます。

  償却資産税に似ている「土地家屋に対する固定資産税」というものがあります。

  この固定資産税は、市区町村の職員の手で対象資産を把握するのです。

  年末になるとヘリコプターをよく見かけます。

  これは、固定資産把握のために航空写真を撮っているためとも言われているようです。 

税額の計算方法<償却資産税の税率>

  償却資産税の税額計算は、

  1月1日時点で所有している資産の時価(定率法による減価償却後の帳簿価額)に1.4%を掛けて計算します。

  資産の時価の合計が150万円未満の場合は償却資産税が免除され、

  その判定は市町村ごとに行うなど、実は償却資産税にも節税の余地があるのです。

  償却資産税の節税については、「償却資産税ブログ・第3弾」で詳しくご紹介しますのでご覧ください!

償却資産税申告の流れ

申告前に忘れてはならないこと<1月1日時点の償却資産の確認>

  償却資産税の申告書を作成し提出するのは年が明けてからすぐになりますが、

  その前に忘れずに行わなければならないことがあります。

  それは「1月1日時点の償却資産の確認」です。

  例えば、1月1日時点ですでに廃棄しているものは償却資産の対象外となりますが

  逆を言うと、1月1日時点の資産状況を正確に把握しておかなければ

  本来課税されなくてもいいものが課税されたり、本来申告しなくてもいいものを申告してしまうという可能性が出てきます。 

申告書の作成と提出<期日、提出、納付について>

 ◆作成する書類

   ①償却資産申告書

     必ず提出する書類です。

     納税者の基本情報や償却資産の合計額などを記載します。

   ②種類別明細書(増加資産・全資産用)

     償却資産を取得した時に提出する書類です。

    「前年にどんな償却資産をいくらで取得し、その結果1月1日時点でもっている償却資産は何か」などを記載します。

   ③種類別明細書(減少資産)

     償却資産を売却や廃棄した時に提出する書類です。

    「前年に減少した資産が何で、いつ、いくらで買ったものなのか」などを記載します。

 ◆提出   課税の対象となる年の翌年1月末日までに、償却資産の所在する市区町村に提出します。

 ◆納付   通常年4回の納期に分けて納付を行い、その納付額や納付書は、6月に納税通知書で知らされます。 

 

最後に

  今回は、「償却資産税とは何か」「償却資産税の計算方法」「償却資産税申告の流れ」の3つに分けてお伝えしました。

  償却資産ブログ第2弾は、償却資産の対象と対象外の重要ポイントをQ&A形式でまとめておりますので、ぜひご覧ください。

 

     弊社では、申告のお手伝いだけでなく、償却資産税についてのご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

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